comprehensive bequest
おひとりさまや子どものいない方の増加を背景に、
「包括遺贈」によって社会課題に取り組む団体へ遺贈寄付をおこなうケースが増えています。
このページでは、そんな包括遺贈について押さえておくべきポイントをご紹介します。
包括遺贈は、遺言者が特定の財産ではなく、遺産全体またはその一定割合を包括的に遺贈することを意味します。
この方法は、遺言者の財産全体に関する包括的な権利と義務を受遺者に譲渡するもので、特定の物件や金額を指定する遺贈とは異なります。
包括遺贈
割合を指定しておこなう遺贈
特定遺贈
特定の物を指定して
おこなう遺贈
POINT
遺贈とは、遺言によって遺言者が死亡した後にその財産の一部または全部を特定の人や団体に譲渡することです。遺贈は、法定相続とは異なり、遺言者が自らの意思で自由に財産の配分を決めることができる手段となります。
相続ではない「遺贈」とは?
遺贈とは、遺言によって遺言者が死亡した後にその財産の一部または全部を特定の人や団体に譲渡することです。遺贈は、法定相続とは異なり、遺言者が自らの意思で自由に財産の配分を決めることができる手段となります。
包括遺贈を放棄する場合は、相続開始を知ったときから3カ月以内に、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺贈放棄の申述書を提出しなければなりません(民法第915条、第938条)。
POINT
遺贈寄付は、おひとりさまや子どものいない夫婦の遺言で多用されています。
その背景には、相続財産清算人の手続きの必要性から生じる多大な手間を省きたいニーズや、自身の財産を社会のために役立てたい想いがあります。